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東京高等裁判所 昭和43年(ネ)810号 判決 1969年3月28日

控訴人 本多正誼

右訴訟代理人弁護士 小林勇

被控訴人 関東小型運送株式会社

右訴訟代理人弁護士 渡辺吉男

主文

原判決を取消す。

被控訴人は控訴人に対し金二九万二、五〇〇円およびこれに対する昭和四一年一一月二九日以降完済に至るまで年六分の割合による金員を支払え。

訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。

この判決は仮に執行することができる。

事実

<全部省略>

理由

まず本訴手形金請求の当否について判断する。

一、甲第一号証(約束手形)の存在ならびにその記載によれば、控訴人がその主張のとおり手形要件の記載ある約束手形の所持人であり、右手形の裏面には控訴人主張のとおりの裏書の連続が存し、その第一裏書には拒絶証書作成義務免除の記載があることが明らかであり、信用金庫作成の文書として真正に成立したものと認められる同号証添付の符箋によれば控訴人において右手形を満期に支払場所に呈示して支払を求めたが、支払を拒絶されたことを認めることができる。

二、よって進んで按ずるに、神田孝世が被控訴会社代表取締役の地位を昭和四一年七月一〇日退任し、同月一五日その退任登記がなされたことは、当事者間に争なく、<証拠>を総合すれば、「被控訴会社は経営不振のため昭和四一年七月初頃倒産に頻するに至ったところ、その大口債権者である訴外大栄ガス興業株式会社(以下大栄ガスという。)は、債権回収のためにはむしろ被控訴会社の再建に肩入れするのを得策と考え、被控訴会社の代表取締役神田孝世にはかり、その同意を得て、被控訴会社の経営管理を大栄ガスに移管することとし、その結果、神田孝世は代表取締役を辞任し、その後任として大栄ガスの代表者の妹にあたる平野鈴子が被控訴会社の代表取締役に就任し、なお、大栄ガスの社員である岩瀬一郎が被控訴会社の取締役総務部長として出向することになったが、もとより被控訴会社の事務の執行は大栄ガスの代表者の専管に属し、平野鈴子はいわゆる名目上の代表取締役に過ぎなかったため、その就任後も被控訴会社に出勤したことはなく、大栄ガスの代表者は、右出向社員岩瀬をして被控訴会社の経理を担当せしめ、手形の裏書、割引等の事務を取扱わせ、新代表取締役平野鈴子の印鑑ができるまでは旧代表取締役神田孝世の印を使って手形の裏書等をするように岩瀬に命じ、岩瀬はこの命令に従って、神田の退任後ではあるが、被控訴会社代表取締役神田孝世の記名ゴム印および印鑑を用いて昭和四一年七月二七日頃本件約束手形に被控訴会社として第一裏書をしたものである。」ことを認めることができ、他に右認定を動かすに足る有力な証拠はない。

右認定の事実によれば、被控訴会社の代表取締役平野鈴子は、兄たる大栄ガスの代表者の意を体し、岩瀬が前代表取締役神田孝世の代表者名義をもって被控訴会社のために手形に裏書をすることにもとより異議なく、しかるときは実権者たる大栄ガスの代表者の授権は、ひいて被控訴会社の代表取締役平野鈴子の授権を意味することになり岩瀬はこの授権に基づいて本件手形に代表取締役神田孝世の代表名義を用いて被控訴会社のために裏書したのであるから、右裏書は、神田孝世の代表取締役退任後になされたものであっても、なお被控訴人が自ら、自己のためになした裏書として、被控訴人は裏書人の責任を免れることはできない。

三、そうすると、被控訴人に対し本件約束手形金二九万二、五〇〇円およびこれに対する満期の翌日である昭和四一年一一月二九日以降完済に至るまで手形法所定年六分の割合による法定利息の支払を求める控訴人の本訴請求は正当であるからこれを認容すべきであり、右請求にして認容せられる以上、爾余の判断は不必要に帰するからこれを省略する。よって右と異る原判決を失当として取消す。

<以下省略>。

(裁判長裁判官 古川宏 裁判官 川添万夫 右田堯雄)

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